太陽光売電の税金など

太陽光発電した売電分の所得税について

 

太陽光発電した売電分の所得税について考える時に忘れてはならないのが経費です。まず基本的に、太陽光発電によって売電して利益が出た場合には、収入になります。

 

一般家庭であれば雑収入です。雑収入は所得として確定された時に課税対象になります。一年間の売電によって得られた利益そのものが課税対象になるのではなく、経費が差し引かれてからの分に対してだけ、課税対象になるというわけです。利益という収入から経費を差し引いた金額が課税対象の所得になるのです。では経費として認められるのは、どのようなものでしょうか。ランニングコストは経費になります。例えば、太陽光発電のシステムの運用に必要となる燃料費、メンテナンス費用です。

 

一般家庭では、基本的に何もしていないような感覚で捉えてしまうかもしれませんが、メンテナンスのために業者や工務店の担当者が訪問してきた際に、出張工事費が請求されればランニングコストに該当させられますので経費として認められます。無料メンテナンスであれば経費支出になりません。しかし修理や修繕の工事が行われた場合は、必ず領収証を受け取っておきましょう。経費として認めてもらうためには領収証の保管が重要です。出張工事費の場合、メンテナンス担当者が帰る際に現金だけ渡す、という場合もあり得ます。

 

必ず領収証を受け取りましょう。特に高速道路代を負担させられた場合には、高速代の領収証を受け取り忘れないように注意しましょう。



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